すまい給付金
いよいよ、今年4月1日から消費税が
8%にUPしますね
夢のマイホームを手にするには、住宅を建築する際の
工事費用、必要な諸経費など増税によって負担が、か
なり重くなってしまいます。
以前に住宅ローン減税の控除額が拡大と紹介させて
頂きましたが、住宅ローン減税は金融機関等のローン
を利用した方のみが対象でした。
しかし
『住まい給付金』という制度が公表されました。
引上後の消費税率が適用される住宅取得時に一定の
条件に該当する人に、給付金(最大で税率8%時最大
30万円、税率10%時最大50万円)を現金で交付されるんです。
住まい給付金の対象者
◎ 登記上保有し、その住宅に自分で居住する。
◎ 収入額の目安が一定以下の方。
8%時は510万円以下 10%時は775万円以下
◎ 住宅ローンを利用し住宅を取得する方。
◎ 住宅ローンを利用せず現金で住宅を取得する方。
◎ 年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下の方。
住まい給付金の住宅の要件
住宅ローンを利用の場合
新築住宅の場合
◎ 床面積が50㎡以上であること。
◎ 施工中、第三者に検査を受け 一定の品質が
確認された住宅である。
中古住宅の場合
◎ 床面積が50㎡以上であること。
◎ 売買時、第三者に検査を受け、一定の品質が
確認された住宅である。
◎ 耐震基準を満たす住宅。
住宅ローンを利用せず現金で取得の場合
新築住宅の場合
年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下の方で
◎ 床面積が50㎡以上であること。
◎ 施工中、第三者に検査を受け 一定の品質が
確認された住宅である。
◎ フラット35Sの基準を満たした住宅
中古住宅の場合
年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下の方で
◎ 床面積が50㎡以上であること。
◎ 売買時、第三者に検査を受け、一定の品質が
確認された住宅である。
◎ 耐震基準を満たす住宅。
実施期間
引上後の消費税率が適用される平成26年4月以降に引渡し
された住宅から、平成29年12月までに引渡され入居が完了した住宅。
注意)
◎土地は消費税の課税対象になりませんので土地取得時は
給付の対象になりません。
◎中古住宅の取得時で個人売買の場合は、消費税の課税対象
になりませんので、売主が宅地建物取引業者など消費税の課税対象
となる住宅取得が対象となります。