不動産取得税の軽減措置 その①
こんにちは
今日は不動産取得税の軽減措置についてのお話です。
土地や住宅など不動産を取得すると、
その不動産の所在する都道府県から税金が課せられます。
その税金が不動産取得税と言います。
住宅や住宅用の土地については軽減措置が講じられています。
建物は控除された金額で計算されるのですが、
土地はまるっと計算されます。取得日から約60日以内に申請すると、
差し引いた金額で納付書が送られてきます。
でも、60日を過ぎても大丈夫
立替えて払う事になりますが、後日申請すると、払い過ぎた分が戻ってきます
場合によっては無税になる可能性も
建物の登記から5年以内なら還付の対象になります
軽減措置の申請や納税猶予のご案内は届きませんので、
こちらから申請しなければなりませんのでご注意を
軽減を受けるには要件があります。
≪新築住宅の土地≫
建物の床面積が50㎡以上 ~ 240㎡以下であって
①土地を取得した日から3年以内に住宅を新築した場合
②借地に新築をし、1年以内にその土地を取得した場合
③新築未使用の戸建て住宅とその敷地を新築後1年以内に取得した場合
≪中古住宅の土地≫
建物の床面積が50㎡以上 ~ 240㎡以下であって
①土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある中古住宅(自己の居住用)を取得した場合。
②中古住宅(自己の居住用)を取得し、1年以内にその敷地を取得した場合