平成26年度 税制改正 その①
毎年、税制が改正されますが26年度の税制改正を紹介いたします。
『新築住宅に係る固定資産税の減税措置の延長』
固定資産税とは・・・
土地や家屋をもっていると毎年1月1日現在、
固定資産課税台帳に登録されている所有者に
毎年かかってくる税金です。
新築住宅については新築してから3年間(マンションについては5年間)は
2分の1に減税する特例措置が適用されます。
今までは平成26年3月31日までとされていたのですが
平成28年3月31日までと適用期間が2年間延長されました。
平成28年3月31日まで新築される方も3年間は2分の1に減税されるので
安心してくださいね
でも、新築されて4年目の固定資産税の金額が2倍になるので、
びっくりしないで下さいね(@_@)