平成26年度 税制改正 その①

毎年、税制が改正されますが26年度の税制改正を紹介いたします。


『新築住宅に係る固定資産税の減税措置の延長』


固定資産税とは・・・

 土地や家屋をもっていると毎年1月1日現在、

 固定資産課税台帳に登録されている所有者に

 毎年かかってくる税金です。


新築住宅については新築してから3年間(マンションについては5年間)は

2分の1に減税する特例措置が適用されます。


今までは平成26年3月31日までとされていたのですが

平成28年3月31日までと適用期間が2年間延長されました。


平成28年3月31日まで新築される方も3年間は2分の1に減税されるので

安心してくださいねビックリマーク


でも、新築されて4年目の固定資産税の金額が2倍になるので、

びっくりしないで下さいね(@_@)