平成26年度 税制改正 その②

こんにちは

今日は2つ目を紹介しま~すビックリマーク

『居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の

  損益通算および繰り越し控除制度の延長


何だか難しいですね・・・簡単に言うと、こんな感じです。


現在、住んでいる家や土地を売って、これから住む家や土地を買った

場合、売却代金にプラスして購入した場合、その損失分を給与所得など

から控除することができるんです。

そして、その年に控除しきれなかった分、その翌年から3年間給与所得

などから控除してくれます。

※敷地面積が500㎡以上を超える場合、その超える部分に対する損失は 

  除かれます。




その売って買ってを平成25年12月31日までの間にすることが条件だったのですが


平成27年12月31日まで2年間延長されますビックリマーク





要件の内容


平成27年3月31日までの間に譲渡される自分の居住用の土地建物で

その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち

次の(1)~(4)のいがれずれかに該当するもの


『譲渡資産』

(1) 現に自分が住んでいる

(2) 以前に自分で住んでいて、住まなくなった日から3年後の

12月31日までの間に譲渡されるもの

(3) (1)と(2)の住宅および敷地

(4) 災害によって滅失した(1)の住宅の敷地でその住宅が滅失

しなかった場合の、その年の1月1日における所有期間が

5年を超える住宅の敷地

ただし、その災害があった日以後3年を経過する日の年の

  12月31日までに譲渡されるもの


 『買換資産』

(1) 譲渡資産の譲渡した年の前年の1月1日~翌年12月31日まで

   の間に取得される自分の居住用の住宅及び敷地

(2) その居住用住宅の床面積が50㎡以上であること

(3) 取得の日から翌年の12月31日までの間に自分の居住用にすること

   または見込みにすること

(4) 繰越控除を受けようとする年の12月31日において、買換資産に係る

  住宅借入金(返済期間10年以上のローン契約等)があること