平成26年度 税制改正 その②
こんにちは
今日は2つ目を紹介しま~す
『居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の
損益通算および繰り越し控除制度の延長』
何だか難しいですね・・・簡単に言うと、こんな感じです。
現在、住んでいる家や土地を売って、これから住む家や土地を買った
場合、売却代金にプラスして購入した場合、その損失分を給与所得など
から控除することができるんです。
そして、その年に控除しきれなかった分、その翌年から3年間給与所得
などから控除してくれます。
※敷地面積が500㎡以上を超える場合、その超える部分に対する損失は
除かれます。
その売って買ってを平成25年12月31日までの間にすることが条件だったのですが
平成27年12月31日まで2年間延長されます
要件の内容
平成27年3月31日までの間に譲渡される自分の居住用の土地建物で
その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち
次の(1)~(4)のいがれずれかに該当するもの
『譲渡資産』
(1) 現に自分が住んでいる
(2) 以前に自分で住んでいて、住まなくなった日から3年後の
12月31日までの間に譲渡されるもの
(3) (1)と(2)の住宅および敷地
(4) 災害によって滅失した(1)の住宅の敷地でその住宅が滅失
しなかった場合の、その年の1月1日における所有期間が
5年を超える住宅の敷地
ただし、その災害があった日以後3年を経過する日の年の
12月31日までに譲渡されるもの
『買換資産』
(1) 譲渡資産の譲渡した年の前年の1月1日~翌年12月31日まで
の間に取得される自分の居住用の住宅及び敷地
(2) その居住用住宅の床面積が50㎡以上であること
(3) 取得の日から翌年の12月31日までの間に自分の居住用にすること
または見込みにすること
(4) 繰越控除を受けようとする年の12月31日において、買換資産に係る
住宅借入金(返済期間10年以上のローン契約等)があること