平成26年度 税制改正 その④
こんにちは
今日は、平成26年度税制改正 その④をご紹介します
『買取再販で扱われる住宅の取得に係る
登録免許税※の特例措置の創設』
これは、買取再販事業者により一定の質の向上を図るために
リフォーム工事をした中古住宅を取得する場合、登録免許税※の税率が
一般住宅特例より引き下げられます
適用期間 平成26年4月1日~平成28年3月31日まで
※登録免許税とは・・・
土地や住宅を取得したら、自分の権利を確保するために
所有権の保存登記や所有権移転登記をします。
登記の時に収める税金です。
「登記費用」って言いますよね!!!その事です
所有権移転登記 0.1%
原則 売買の登録免許税・・・・2%
一般住宅(特例)・・・・0.3%
登録免許税の計算方法は・・・
固定資産税評価額 × 税率 = 税額 となっています。
一般住宅用の特例が0.3%になっています。
それが、買取再販業者がリフォーム工事を行った住宅を取得した場合
0.1%になるって事ですね(‐^▽^‐)