平成26年度 税制改正 その④

こんにちは

今日は、平成26年度税制改正 その④をご紹介しますビックリマーク

『買取再販で扱われる住宅の取得に係る

       登録免許税の特例措置の創設』

これは、買取再販事業者により一定の質の向上を図るために

リフォーム工事とんかちをした中古住宅家を取得する場合、登録免許税※の税率が

一般住宅特例より引き下げられますダウン

適用期間 平成26年4月1日~平成28年3月31日まで

※登録免許税とは・・・

  土地や住宅を取得したら、自分の権利を確保するために

所有権の保存登記や所有権移転登記をします。

登記の時に収める税金です。

 「登記費用」って言いますよね!!!その事ですビックリマーク

所有権移転登記  0.1%  

原則 売買の登録免許税・・・・2%

一般住宅(特例)・・・・0.3%

登録免許税の計算方法は・・・

固定資産税評価額 × 税率 = 税額 となっています。

一般住宅用の特例が0.3%になっています。

それが、買取再販業者がリフォーム工事を行った住宅を取得した場合

0.1%になるって事ですね(‐^▽^‐)