平成26年度 税制改正 その③
こんにちは
今日は3つ目を紹介しま~す
『特定居住用財産の譲渡損失の
損益通算および繰越控除制度の延長』です
その②は買換した場合の特例ですが、今回のその③は売却した場合です。
現在、住んでいる家や土地を売って、損失が出た場合、その譲渡資産の
住宅ローン残金がある場合、その住宅ローンから譲渡額を差し引いた額
を限度に給与所得などから控除することができるんです。
そして、その年に控除しきれなかった分、その翌年から3年間給与所得
などから控除してくれます。
その譲渡が平成25年12月31日までの間にすることが条件だったのですが
平成27年12月31日まで2年間延長されます
要件の内容
①平成27年3月31日までの間に譲渡される自分の居住用の
土地建物で、その譲渡する年の1月1日において所有期間
が5年を超えるもののうち次の(あ)~(え)のいがれずれかに
該当するもの
(あ) 現に自分が住んでいる
(い) 以前に自分で住んでいて、住まなくなった日から3年後の
12月31日までの間に譲渡されるもの
(う) (1)と(2)の住宅および敷地
(え) 災害によって滅失した(1)の住宅の敷地でその住宅が滅失
しなかった場合の、その年の1月1日における所有期間が
5年を超える住宅の敷地
ただし、その災害があった日以後3年を経過する日の年の
12月31日までに譲渡されるもの
②譲渡について契約が締結した前日において、その譲渡資産について
一定の住宅借入金等を有すること。
③繰越控除する各都市の所得金額が合計で3000万円以下であること。
④譲渡先が、売主の配偶者やそのほか特別の関係がある者でないこと。
その②とその③は似ているようですが、内容が全然違うので気を付けてくださいね