ブロック塀等除却補助制度
糸魚川市ブロック塀等除却補助制度
10月1日(月)より、糸魚川市で ブロック塀等除却補助制度 が始まりました。
6月18日に発生した大阪府北部地震によるブロック塀倒壊事故を受け
糸魚川市内にある危険なブロック塀等の除却費用に対する補助制度が創設されました。
ブロック塀が倒壊し、他人に損害を与えたときは
管理者や所有者に賠償責任が生じる場合があります。
事故を防止するためにも、おはやめにご相談をお願い致します。
【 対 象 者 】※次の全てを満たす個人または法人
(1)ブロック塀を所有または管理する
(2)平成30年6月18日以降にブロック塀の除却工事を行った方またはこれから行う方
(3)市税等に滞納がない方
(4)受付期間内に工事を完了し、実績報告書を提出できる方
【 対 象 物 】
市内にあるコンクリートブロック・コンクリートパネル・石材・レンガ等でできた高さ1メートル以上の塀や門柱
【 対 象 工 事 】※次の全てを満たすこと
(1)道路、通学路、公園、その他公共の用に共する施設に面するブロック塀の全て除却または高さ1メートル未満にする工事であること
(2)市内に本支店を置く業者が施工すること(ただし、すでに着手した工事については必須としない)
【 補 助 額 】
除却費用の2分の1(上限10万円、千円未満切り捨て)
【 受 付 期 間 】
平成30年10月1日(月)から平成31年3月29日(金)まで
※予算額に達した場合、受付を終了することがあります。
申請方法、その他詳細に関しましては
糸魚川市役所ホームページ をご覧ください。