在宅介護応援りほーむ事業補助金
「在宅介護応援りほーむ事業補助金」の受付(5月10日から)
~ 住みなれた家でいつまでも ~
「在宅介護応援りほーむ事業補助金」の申請を受け付けます
市では、在宅での介護を応援するために、高齢者や障害者が住み慣れた住宅で過ごせるよう、身体の状況に応じた住宅改修を行う際、その工事費の一部を補助します。
(申請前にパンフレット等により対象工事内容等をご確認ください。)
1 受付期間
令和4年5月10日(火曜日)から5月31日(火曜日) 受付場所:市役所福祉事務所
2 補助率
補助対象工事費の3分の1以内(上限50万円)※補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、1,000円未満を切り捨てます。
3 対象となる方
次のいずれかの方が対象となります。ア.介護保険の要支援・要介護の認定を受けている方(40歳以上)
イ.身体障害者手帳1・2級もしくは療育手帳Aの交付を受けている方
ウ.65歳以上の方
4 対象の条件
次の全てに該当することが条件となります。
・市内に住民登録を行っており、現に対象者が住所地に居住していること
・介護保険料、市税等の滞納がないこと
・対象工事を補助金交付決定後に着工すること
・令和5年3月31日(金曜日)までに工事が完了し、実績報告書を提出できること
5 申請できる方
対象者、又は対象者と同一世帯の方または対象者の親族(市内居住者)※申請は、1つの住宅で1回限りとなります。
6 対象の住宅等
次の全てに該当することが条件となります。
・市内にある建築物で、対象者が現に居住している住宅、又はその付随施設
・申請者、又はその親族が所有している住宅
7 対象工事
・高齢者や障害者が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送り、介護者の負担を軽減するために必要と認められる補助対象工事費50万円以上の工事
・次の条件Aのいずれかに該当し、条件Bの全てを満たす工事
●条件A(いずれかに該当)
(1) 介護保険法に規定する住宅改修
(2)
障害者の日常生活用具の給付事業
(3) 市高齢者及び障害者向け住宅整備補助事業対象工事
(4) 生涯にわたり安心した在宅生活や介護を受けるために必要と認められる工事
※(1)~(3)の他事業と併用して工事する場合は、その対象となる工事費を差し引いた額が50万円以上となるものに限ります。
●条件B(全てに該当)
・申請者又はその親族が所有し、かつ、対象者が現に居住している住宅又は同一敷地内にあるスロープ等の付随施設の改修であること。
※新築・増築・全面改築は除きます。
※工事は住宅の1階部分を原則とします。ただし、住宅の構造等によりやむを得ない場合は1階以外も可能です。
・市内に本店、又は支店を有する施工業者にて行うこと。
※特殊工事等により市内に本店、又は支店を有する施工業者が施工できない場合は、この限りではありません。
・補助金交付決定後に着手し、令和5年3月31日(金曜日)までに事業が完了する工事であること。
8 申請方法
以下の書類を持参または郵送により提出してください。
(1)補助金交付申請書
(2)施工箇所の図面
(3)工事費見積書の写し
(4)施工予定箇所の写真
■ダウンロード(令和4年度版)
糸魚川市在宅介護応援りほーむ事業補助金交付申請書(PDF:145KB)
糸魚川市在宅介護応援りほーむ補助金パンフレット(PDF:405KB)
糸魚川市在宅介護応援りほーむ事業Q&A(PDF:204KB)
委任状(施工業者による受領委任の場合)(PDF:382KB)
9 交付の決定
期間中に申請のあった「3 対象となる方」について、ア・イの方を優先に、ウの方は年齢の高い順に予算の範囲内で決定します。※予算を超過した場合は、交付の不決定となりますのでご了承願います。
10 補助金交付決定通知
1の受付期間終了後、審査期間(1~2週間程度)を経て、決定・不決定を通知します。※工事は交付決定後に行ってください。
11 申請書の提出・問合せ先
福祉事務所 介護保険係・福祉サービス係電話/025-552-1511 ファクシミリ/025-552-8250
電子メール/fukushi@city.itoigawa.lg.jp